『とやまるっと』編集室ツミキです。
2020年は新型コロナウイルスの影響によりボーナスカットや減額があいついで報告されています。
一般企業のみではなく、新型コロナウイルスと最前線で闘う医療関係者も、ボーナスカットの現実に直面しており、私たち、介護関係も他人事ではありません。
株式会社第一生命経済研究所の「2020年・冬のボーナス予測」では、民間企業の冬のボーナス支給額予測を前年比-8.0%としたうえで、ボーナス支給自体を見送る企業も増加する見通しであることから、ボーナスの支給がない場合も含めると、平均では前年比▲11.5%という試算を出しています。
1. そもそも、ボーナスってなによ?
<中略>原則として、当然、ボーナスや賞与を支払う法律上の義務は企業側にはないのです。では、このボーナスや賞与には、どのような法的な意味があるのでしょうか。これは給付の内容によって異なります。
引用元:https://www.ashita-team.com/jinji-online/category2/2469
厚生労働省の平成29年の調査によると、介護関係のお仕事では年間約50万円程度が平均支給額(税引き前)となっているようです。
2. ボーナスの減額ってありなの(泣)
上記のように、ボーナスは法的な「賃金」としての性質を持たないことから、
会社側が必ずボーナスを必ず支給しなければいけないことはありません。
例外として、労働契約や就業規則などにボーナスや賞与を支払うことが明記されている場合には、会社側が支払い義務を負うことになりますが、文言に「企業全体の業績悪化の場合」などの但し書きがある場合には、減額やカットも会社側の判断で行うことが可能になります。
これらのことから、基本的には会社側からするとボーナスの減額は「あり」であることが、多いのです。
しかし労働者は必ず、雇用時や雇用形態などへの疑問が生じた場合には、労働契約や就業規則を確認し、泣き寝入りだけはないようにしましょう。
3. まとめ
ボーナスはあくまで、会社側が特別に支給している側面が強いものですので、それを頼った家計のやりくりは非常にリスクが高いと言えます。
こういった、マネーインテリジェンス(お金にたいする知識)をつけていくことも、身を守るためには重要です。
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