遺言や相続の問題って、テレビでよく話題になりますよね?
自分にはまだ関係ない!とおもった、そこのあなた!!
わかってはいるけど、誰に相談していいかわからないとおもった、そこのあなたも!!
今回は、相続・遺言について、その道のプロ!行政書士さんに
まるっと、聞きました!
一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター
富山県支部 コスモスとやま〒930-0085 富山県富山市丸の内1丁目8番15 余川ビル2F
TEL : 076-407-5017
FAX : 076-431-0645
URL : http://cosmos-toyama.com/
今回は、自分の遺産がどうなるのか心配だという高齢女性の相談を例に
「遺言・相続」について、学んでいきましょう!
1. 相続とは?
まず、相続とは、亡くなった人の財産など一切の権利義務が、特定の人に引き継がれることを言います。預貯金や不動産のプラス財産だけではなく、借金などのマイナス財産も引き継がれることになります。
2. 遺言による相続と法定相続
行政書士)
相続には、大きく分けると、遺言がある場合の「指定相続」と遺言がない場合の「法定相続」の2つがあります。遺言がある場合は、遺言に記載された本人(遺言者)の意思に基づいて、相続分が決められます。
どのように自分の遺産を相続させたいのかは、本人の意思が最も優先されるのです。
遺言がない場合は、基本的に民法に定められた法定相続人が相続分に従って遺産分割することとなります。
3. 誰が相続人になるの?
行政書士)
民法には、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を持つ相続人とその順序が決められています。
亡くなった人の子、両親、兄弟姉妹の順番に相続人となります。
配偶者は、常に相続人となります。
例えば、配偶者のいるAさんが亡くなられた場合、配偶者は常に相続人となります。
Aの子が第1順位、Aの父母(直系尊属)が第2順位、Aの兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
Aさんに子がいれば、Aの父母、Aの兄弟姉妹は相続人にはなりません。
4. 法定相続分は?
行政書士)
民法には、相続人の相続すべき割合が定められています。
相続人の中に配偶者がいる場合、相続順位によって配偶者の相続割合が変わります。
5. 遺産分割協議とは?
その理由は、
①相続人全員の合意内容を明確にするため
②あとで無用なトラブルが起きないようにするため
③不動産、預貯金、自動車等の名義変更の手続きのため
④相続税の申告に添付するため
といった重要な目的があるからです。
遺産分割協議の内容が決まれば、行政書士が遺産分割協議書作成のお手伝いをすることもできます。
6. 遺言書って?
行政書士) 遺言書を作成しておけば安心ですね。遺言を残すには、遺産の分割方法を指定した遺言書を書面にしておく必要があります。遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
*「検認」とは・・・遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続。遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者やこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
「検認」による負担を相続人にかけず、遺言書の有効性を巡る争いを防ぐには、「公正証書遺言」が良いでしょう。
(※)2020年7月10日より自筆証書遺言を法務局に保管する制度が開始します。
この制度により保管された遺言書については、「検認」は不要となります。
行政書士)遺言は法律で定められた要件を満たす必要があります。
本人の意思が正しく伝わるように行政書士が遺言書作成をお手伝いします。
7. 相続手続きの流れ
相続の流れ
1. 相続の開始(死亡) |
・通夜、葬儀の手配 ・死亡届の提出 |
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2. 遺言書の調査 | ・遺言書の有無を確認(公正証書遺言は公証役場で検索可能) ・公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所に検認を請求 |
3. 相続人の調査 | ・被相続人の戸籍や除籍等の取得 ・相続関係図、法定相続情報一覧図の作成 |
4. 相続財産の調査 | ・相続財産の確認 預貯金 ; 通帳確認、残高証明書発行依頼 不動産 ; 登記事項証明書、固定資産評価証明書等の取得 生命保険 ; 保険証書の確認 債務 ; 金融機関に借入金残高証明書依頼など ・財産目録の作成 |
5.相続放棄(限定承認)の判断 /3か月以内 | ・相続放棄*(限定承認**)をする場合は、家庭裁判所に申述 *相続放棄 ; 被相続人の権利や義務を一切受け継がない **限定承認 ; 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ |
6.準確定申告/4カ月以内 | ・被相続人が確定申告をしていた場合、1月1日から死亡日までの所得を計算して申告 | 7.遺産分割協議 | ・相続人同士で遺産分割協議 (具体的に誰に何をどれだけ相続するかを決める。) |
8.遺産分割 | ・各財産の名義変更、解約 預貯金・有価証券 不動産…法務局に所有権移転登記申請書を提出 ※行政書士は不動産登記を代理できないので、司法書士もしくは相続人ご自身にて行なう 車…運輸局に移転登録申請書を提出 生命保険…名義変更、保険金請求など |
9.相続税の申告/10カ月 | ・相続税の申告を税務署で手続き 遺産額が基礎控除額以内であれば申告不要 基礎控除額=3000万円+(法定相続人の数×600万円) ※行政書士は相続税の申告を代理できないので、税理士もしくは相続人ご自身にて行なう |
10.その他の手続 | ・葬祭費の支給 ・年金の諸手続き ・高額療養費の請求 ・公共料金の変更手続き など |
高齢女性)
たくさんありますね。実際に親族が亡くなり、相続が発生した場合、行政書士さんにお手伝いしてもらうことはできるのでしょうか?
8.コスモスとやまでは
ご相談者やそのご家族様の状況によって、最善となる解決策はいろいろ異なってきますので、まずは個別にお話をお聞かせください。
初回相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。
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