『とやまるっと』編集室です。
「有給休暇」。とってますか?とれてますか?
もっというと、気持ちよくとれていますか?
休暇中にも給与が発生する有給休暇ですが、意外と詳しく知らない方も多いみたいです。
今回は誰も大好きなこのテーマでお話しさせていただきます!
ぜひ参考にしてください!
参考 : https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_laborstandardsact/
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1. そもそも有給休暇とは?
そもそも、「有給休暇」って何よって話から入ります。
有給休暇は、労働基準法という、皆さんがなんとなく一度は聞いたことがある法律で定義されています。
有給休暇は、
一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことと、されています。
さらに、有給休暇は業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、 一定の要件を満たした全ての労働者に対して取得可能なものなのです。
2019年4月に働き方改革関連法案の施行により、『年に10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、有給休暇が付与される基準日から1年以内に合計5日分の休暇を取得させることが義務化』されました。
これが遵守されていない場合には罰則も設けられており、雇用側はこれを徹底することが求められています。
2. パートタイム労働者でも有給休暇はとれるの?
まずは
結論からいうと、先ほどお伝えしたように、労働者の区分は関係なくパートタイム労働者であっても有給休暇は取得可能です。
しかし、通常労働者よりも勤務日数・時間が短いパートタイム労働者とは、算定・取得の日数が異なります。
詳しくは、厚生労働省のホームページを参照していただく必要がありますが、パートタイム労働者だから、、非常勤勤務だから、、、と取得できないものではありません。
3. 有給休暇の実は、、
ここで、意外と知られていないのが、
有給休暇には継続勤務年数によって、取得できる日数が異なることです。
継続勤務年数が増えれば増えるほど、取得可能な日数が多くなるのが原則であり、通常勤務の場合、最大20日/年の有給取得が可能となrます。
これは雇用側からすると、「有給だけ取得して、ほとんど働かずにやめていく」という悲しい状況を防ぐことになります。
また、これは、生涯同一の勤務先ではなく、転職される人も多い昨今において、知らないと意外な落とし穴にもなっています。
そもそも、勤続が半年を超えないと有給休暇の取得可能日数が0であることから、転職後すぐに取得するようなことがあった場合には、対応ができません。
当然、取得が可能になっても、継続勤務半年から1年半までは10日/年になりますから、以前の職場同様に取得することはできないのです。
これを知らずに転職すると、毎年の家族のイベント時に有給取得ができなかったなどが生じる場合も考えられます。
あと、あまり知られていないのが、有給休暇の取得には「理由」の記載が不要であること。
もともと労働者側の権利であるため理由がどうあれ取得可能なのです。
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