『とやまるっと』編集室です。
2023年1月1日に発生した令和6年能登半島地震について、介護業界で生じている事象について説明します。
かなり経時的に変わっていく内容ですので、かならず最新の情報をご確認の上、ご利用ください。
ぜひ参考にしてください!
参考URL:https://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/20240110/3060015531.html
厚生労働省老健局 事務連絡 (令和6年1月2日)
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1. 被災した高齢者施設入所者の移送
(2024年1月10日時点)石川県からの要請に応じて、高齢者施設の入所者67人が富山県内の病院に移送されました。
陸上自衛隊の協力を得て、52人が自衛隊の車両や救急車を利用して県内の7つの病院に運ばれ、残りの15人は翌日に別の2つの病院に移送されました。
石川県では、要配慮者の受け入れ先が不足しており、今後も要請があれば病院への移送が調整されるとしています。
2. 介護報酬についての取り扱いについて
厚生労働省からの事務連絡の最初の記載に「例示であり、その他の柔軟な取り扱いを妨げるものではない」というのがかなり特徴的でした。
詳細な内容は各施設にてご確認いただく必要がありますが、いくつか紹介したいと思います。(概略を記載します)
・新たに介護が必要になった場合の要介護認定について
被災して他の市町村に避難した人については、避難先の市町村が要介護認定の事務を代行し、あとから飛散元の市町村に報告するなどでもOK。(認定の重複には注意)
・避難所や避難先の家庭などにおいての居宅サービス
避難所や避難先の家庭などで生活している要介護者及び要支援者に対して居宅サービスを提供した場合には、介護報酬算定が可能
・やむ得ない理由により、避難者を居室以外の場所で処遇した場合
被災などにより避難者が介護保健施設等に入所した場合において、やむを得ない理由により、当該避難者を静養室や地域交流スペースなど居室以外の場所で処遇を行った時は、従来型多少室の介護報酬を請求してもいい。(長期的には適切ではないので、なるべく提供可能な受け入れ先の確保に努める)
・通所介護事業などの浴槽などの入浴設備が使用できなくなった場合
利用者のニーズを確認し、清拭・入浴介助に準ずるサービスを提供していると認められる時には、入浴介助加算又は入浴介助体制加算の算定が可能。
・短期入所生活介護の30日制限について
長期利用者に対する減産について、今般の被災により、在宅に戻れずやむを得ず短期入所生活介護を継続している場合には、適用しない。
・居宅介護支援
被災地や被災地から避難者を受け入れた場合について、介護支援専門員がやむをえず一時的に40件以上の利用者を担当することになった場合にも、40件以上の部分について、居宅介護支援費の減額を行わない。
訪問介護事業所の閉鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合、減算を適用しないことも可能。
他にも多くの柔軟な対応が記載されていました。
重ねてになりますが、情報は日々刻々と変化しています。
必ず最新の情報をご確認の上、ご利用ください。
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