今日は、老後にかかる医療費のお話に引き続いて
介護費についてお話しします!
*ちなみに医療費については、こちらをご覧下さい。
また、得意の、『ざっくりと』お話しします。そう、ざっくりと。。
では、始めましょう!
*今回の記事は編集室調べです。
*この記事は2019年4月ごろに作成されたものです。
1. ざっくり、介護保険
●高齢者の介護を支える仕組み
●40歳以上の人が加入(つまり、被保険者・保険料を支払う人)し、保険料を納める
●介護保険を利用して、介護サービスを受けるときは保険者(保険を提供する人。主体は市町村)の介護認定が必要
2. ざっくり、介護保険料と納付方法
介護保険料は保険者(市町村)が定めています。
65歳以上(第1号保険者)と、40歳以上65歳未満(第2号保険者)で違います。
第1号保険者
所得および、世帯員の市民税課税状況に応じて設定された、段階別の保険料を支払います。
介護給付の受給者(介護保険を利用しているご高齢者)も、介護保険料を支払っています。
年額18万円以上の公的年金を受給している方は、年金からの天引き(特別徴収といいます)で、それ以外の方は、個別に納付(普通徴収)しています。普通徴収は送付されてきた納付書を用いて、指定の場所(金融機関などの窓口)で納付するか、口座振替で納付します。
第2号保険者
保険料は医療保険の算定方法に基づいて設定されています。
医療保険の納付時に合わせて納付されていることが、一般的です。
さて、ざっくりした金額
富山市での例です。
基準額(12段階中第5段階と言われる人たちです。あとで説明します)は
年間75600円です。
どう感じますか?高いですか?安いですか?
この基準額に相当する人は、世帯員に市民税を課税されている方がいるが、本人は市民税を課税されていない
さらに、本人の課税年金の年額と合計所得金額の合計が80万円を超える人です。
あとは、段階に応じて基準額に対して、倍数がかけられる仕組みです。
この料金は3年に一度見直されています。もちろん、今後増額が予想されます。
(今回の記載は平成30年から32年までの金額です)
URL : https://www.city.toyama.toyama.jp/fukushihokenbu/kaigohokenka/kaigohokenseido.html
3.ざっくり、介護保険の受給者(被保険者)について
被保険者(介護保険を利用し、介護サービスを受ける人。保険を給付してもらう人)は、
介護認定が必要です。
被保険者にも第1号(65歳以上)と第2号(40歳以上65歳未満)の2種類があります。
第1号被保険者の給付条件(介護給付を受ける条件)
原因疾患にかかわらず、
入浴、排泄、食事などの日常生活動作に介護が必要、もしくは支援が必要な場合に給付対象となります。
この『原因疾患にかかわらず』の部分が肝となります。
第2号被保険者の給付条件(介護給付を受ける条件)
介護が必要になった“原因疾患”が決められており、
これを、“特定疾患”といいます。
逆にいうと、介護が必要な状態になっても、特定疾患でなければ受給が受けれらません。
特定疾患とは、癌末期や関節リウマチ、骨折をともなう骨粗鬆症、初老期における認知症などです。
下の図を参照してください。
URL; https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
4.ざっくり、介護サービスを利用するときの負担割合
まず、医療保険と同じように、負担割合が決まっています。
現役並みの所得のある人は3割負担、そうでない人は2割か1割です。
この内容も、またまた、むずかしいので、ざっくりいきます。
詳しくまでは、知らなくてもいいという人は、
『収入や、世帯人数によって、医療保険と同じように、負担割合が違うらしいぞ。』
くらいで結構だと思います。
本当にざっくりなひとは、次の章まで読み飛ばしてください。
ここから、詳しくいきます
下記は、富山市の例です。
URL : https://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/66/1/leaflet.pdf
まず、前提として、
40歳以上65歳未満の人(第2号保険者)は、1割負担です。
これは、第2号保険者は、特定疾患であることを前提としているため、
第1号保険者よりも負担割合が低く設定されているのだと思います。
65歳以上の人(第1号保険者)は、本人の年間合計所得が160万円未満では1割負担です。
本人の年間合計所得が160万円以上220万円未満では、年金収入とそれ以外の合計所得金額の合計額によって負担割合が変わります。
単身と2人以上世帯でも異なります。合計所得金額の定義やその他の合計所得金額の定義など、非常に複雑です。
ここでは、ざっくりなので割愛します。
5.ざっくり、介護保険の支給限度額
介護保険の給付(お金の受け取ること)は、月々の限度額があります。
実は、ここからが医療保険と介護保険の一番大きな差となります。
医療保険でいう限度額は、
医療費の支払い限度額(患者さんが支払うお金の上限額)
をいい、
これ以上の部分については負担金が基本的にはかからない
と考えてもらってもいいと思います。
介護保険でいう、限度額は、
利用者が、『負担割合(先ほど述べた1割から3割の負担割合)を適応できる、上限額』を指す
ことが一般的です。
これを超えると、自己負担が10割負担になります。
なので、介護サービスは『介護保険の枠内で』とよく聞くわけですね。
以下に例を書きますが、ざっくりなひとは、読み飛ばしましょう。
介護負担2割の、要介護3の支給限度額が月269310円の方は、
介護費が、269310円という金額までは、自己負担は2割となります。
つまり、最大で269310円×0.2(2割)=53862円です。
この枠を超えると、全額自己負担となります。
つまり、この人が10割負担だった場合に300000円の介護費用がかかった場合、
上限額から足が出た分の、300000-269310=30690円分は10割負担となり
先ほどの269310円×0.2(2割)=53862円で算出した分を足し、
53862+30690=84552円が自己負担となります。
ちなみに、余談ですが、
介護報酬は単位数に応じて料金が決まっています。
医療報酬は点数で表現されています。
医療は1点=10円です。
実は、介護は
1単位=10円〜となっており、全国一律ではありません。
これは、看護、介護職員の人件費の地域差を考慮されているそうです。
なので、サービスによっては、人件費を考慮に入れる必要がない部分は一律10円だそうです。
(複雑だよ。。。)
6.最後に
あくまでざっくりとした、話ですのでこれが全てだとは思わないでくださいね。
それでも、この難しさ。
将来いくら必要かなんて、予測することは非常に難しいですね。。
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