こんにちは!『とやまるっと』編集室ツミキです!
ツミキはなんといっても、介護業界初心者!
いつもは、偉そうに!?記事を書きながら、編集長からツッコまれると
全くわかってない自分に気づく日々です。
っていうか、
『介護業界の言葉難しすぎじゃない!?』
と、言い訳ばかりしています。
さて、こんな私に朗報です。
今回、できる限りわかりやすく、介護業界のサービスについて教えていただくために、
『ふる里の風』居宅支援事業所、『岩城さん』に再び登場していただきました!
世のため、人のため!(自分のため!)、ツミキはバカになりきって、わかりやすく書いてもらいましたので、
ぜひ、みなさん活用してください!
そういえば、最近、看護師さんの国家試験でもこの手の問題は出るそうです。
ぜひ、参考にしてみてください!
※この記事は、一般的なサービスを紹介するものであり、
各事業所によって、実施内容が多少が異なりますので
詳細なサービス内容は各事業所にお問い合わせください。
居宅介護支援事業所『ふる里の風』
富山市上赤江町1-12-6
TEL:076-431-0158
FAX:076-431-0127
URL:http://www2.bbweb-arena.com/syuji2/
1.在宅系サービス
自宅が主とした生活の場所であることが条件です。
1-Ⅰ通所介護(デイサービス)
日中、自宅から施設へ通い、入浴や食事・レクリエーション・運動や体操・お口の体操や運動・歯磨きや栄養状態の確認等を受けることができるサービスを受けることができます。
原則、お泊りはできず、日帰り利用です。
また、利用時間についても、各事業所や利用者様の状況や希望によって、異なります。
1-Ⅱ. 通所リハビリテーション(デイケア)
日中、自宅から施設へ通い、医師の指示のもと看護師・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・栄養士などの専門職が中心となり、リハビリを受けることができる施設です。(入浴や食事、レクリエーションなどは施設によって、対応が異なります。)
1-Ⅲ. 短期入所生活介護(ショートステイ)
一定期間、施設に泊まり食事入浴身の周りの御世話を受けるサービスです。
宿泊期間の限度としては、原則30日以内。自身の認定期間の半分の日数まで等の条件があります。
1-Ⅳ. 訪問介護(ホームヘルパー)
決められた日時に利用者様の自宅に伺い、
・身体介助(排泄介助、食事介助など)
・生活援助(寝室、居間などの本人の生活の場の掃除や洗濯。本人の調理・買物代行など)
を行うサービスとなります。
訪問介護で認められているサービス内容の範囲内でのサービス提供となります。
※はなし相手や同居家族の調理は、保険適応外となります。
詳しくは訪問介護事業所やケアマネジャーへお問合せ下さい。
1-Ⅴ. 訪問看護
医師の指示のもと、ご自宅にいる利用者様の全身状況の確認、病状管理や服薬状況の確認助言、また主治医や介護職との橋渡し的な存在でもあります。
入浴介助や療養上の助言なども行います。
1-Ⅵ. 福祉用具貸与
車椅子や手すり・杖・歩行器・介助用ベッドなど
介護保険を利用して借りることができます。
※原則、車いすや介助用ベッドは要介護2以上の方のみレンタル可能ですが、主治医の指示があれば例外的にレンタルができる場合もあります。
1-Ⅶ. 居宅療養管理指導
在宅の要介護高齢者を対象として、医師や薬剤師、栄養士、歯科医師、歯科衛生士などが自宅に訪問し療養上の管理、指導、助言などを受けられるサービスです。
薬剤師居宅療養管理指導においては、残薬の確認、薬の副作用や管理方法の指導などを受けれらます。
1-Ⅷ. 認知症対応型通所介護
地域密着型といわれる区分になるサービス(住民票がある市町村内の事業所のみの利用が可能)
主治医より「認知症」の診断がある要介護高齢者が日帰りで施設に行き、入浴やレクリエーション、機能訓練などのサービスを受けることができます。通常のデイサービスに比べ、認知症ケアに特化したサービスとなります。
1-Ⅸ. 小規模多機能型居宅介護
地域密着型といわれる区分になるサービス(住民票がある市町村内の事業所のみの利用が可能)
特定の事業所と登録契約をおこなうことによって、慣れ親しんだ職員さんや環境のもと泊りや通い、訪問介護を利用者様の生活状況や希望に応じて組み合わせたサービスです。
登録数29名まで可能。(泊りや通いには受け入れ定員数が有ります)
1-Ⅹ. 看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型といわれる区分になるサービス(住民票がある市町村内の事業所のみの利用が可能)
利用には主治医の指示書が必要になります。特定の事業所と登録契約をおこなうことによって、慣れ親しんだ看護師さんや介護士さんが、訪問(看護、訪問)や泊りや通いを利用者様の生活状況や希望に応じて組み合わせたサービスです。
2.施設・居住系サービス
*在宅サービスのなかの、デイサービスなどは併用できません。
2-Ⅰ. 認知症共同生活介護(グループホーム)
地域密着型といわれる区分になるサービス(住民票がある市町村内の事業所のみの利用が可能)
主治医より「認知症」の診断がある要介護高齢者が1ユニット9名を基準として、施設に入居し、生活に必要な身体介助や生活援助を受けて共同で生活する施設です。認知症に特化したサービスを受けることができます。
2-Ⅱ. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
要介護3以上の要介護高齢者が入居し、身の回りのお世話やレクリエーションなどのサービスをうけて生活する施設です。
2-Ⅲ. 介護老人保健施設
医師が在住し、医師の指示のもと医療やリハビリ、日常生活上の御世話などのサービスをうけながら、在宅復帰を目指す施設となります。
退院後やリハビリが必要な方が医師の紹介状(診療情報提供書)をもらったうえで入居します。
入居可能期間については、各施設によって様々ですが、基本的にはずっと入居することはできません。
3.住まい
3-Ⅰ. サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
最近増えている入居施設となります。
国土交通省と厚生労働省の認可のもっと設置されています。
地域包括ケアシステムにも中心的な役割をになっており、
上記の特別養護老人ホームなどに入居できない方などが
新たな生活の場として選ばれることが多いです。
また、介護保険サービス事業所が併設していることが多く、施設内に訪問介護や通所介護、訪問看護などの在宅介護サービスが利用可能ですので、各利用者様の生活・ニーズにあったサービスの組み立て、選択が可能です。
独自のサービス(機能訓練やお掃除、レクリエーションなど)を提供している施設もあります。
費用負担については、介護保険適応外となります。
入居に係る費用についても各施設によって様々ですので、
各施設やケアマネジャーへご相談ください。
4.最後に
在宅、施設サービスともに介護保険適応するにはケアプランが必要になりますので、まずは担当ケアマネジャーとともにご相談することをお勧めします。
また、ここでは紹介しきれなかったサービス(福祉用具購入補助や住宅改修など)もあります。
この点については、ツミキさんの頭が爆発しそうですので、またの機会にでもお話しします!
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