『とやまるっと』編集室です。
介護休業制度について取り上げます。
2022年4月から介護休業取得の要件が一部変更となりました。
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1. 変更点とそのポイント
2022年4月から介護休業制度の対象となる労働者の要件から、
「入社後1年以上」というものが撤廃になりました。
いつ発生するかわからない、家族の介護について、入社後1年以上というものが撤廃されたことは労働者の安心にも繋がりますね。
また、
対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業可能です。
そして、この「93日」が一つのポイントにもなります。
「93日」は、2022年4月以降にも残存している、「取得要件」にも関わっているためです。
具体的には、
取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する 日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
となっています。介護休業制度は、あくまで「休業」であり、仕事と介護の両立を目的としているため、もともと労使契約が終了する予定がある人が取得することは難しい制度設計になっているものと思われます。
2. 93日は短い?
介護休業の最大取得が93日は短い!という意見もあるようですが、そちらについては、厚生労働省のHPにて以下のように回答されています。
介護休業制度は、介護を要する家族を抱えた労働者が雇用を継続していくためには、少なくとも介護に関する長期的な方針を決めるまでの間、当面家族による介護がやむを得ない期間について、緊急的対応措置として、休業ができるようにすることが必要であるという観点から創設されました。よって、「93日」という期間は、介護に関する長期的方針を決めるための期間と考えてください。
雇用を継続していることを目的としていること、長期方針を決定するまでの緊急的処置としての休業であることが、ポイントと思われます。
対象者も、「対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫」と比較的広く取得可能ですから、知っておくといいと思います!! 参考URL:
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html
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