【こんなところに大穴】医療機関における保険証とマイナンバーカード併用可能期間の問題点

『とやまるっと』編集室です。

健康保険証の代わりにマイナンバーカードが使用できるようになってしばらく経ちますが、この実質「移行期間」にもなりうる期間中の大きな問題点が言われています。

この問題は紙の健康保険証の時代からの問題点でもありますが、非常に大きな法律の穴になっています。

この機会に注意喚起させていただきます!

ぜひ参考にしてください!




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  1. 健康保険証の問題点
  2. 移行期間の問題点


1. 健康保険証の問題点


従来の健康保険証は運転免許証と異なり、顔写真やICチップがなく 本人以外の人物でも使用できてしまうという大問題が言われていました。

そもそも健康保険証は保険料を支払う本人、または、その扶養者などが利用可能なもので、当然他人に貸したり、借りたりして、「なりすまし受診」が許されるものではありません。

しかし、それをチェックする方法がないのもまた事実なのです。

ちなみに、こういった保険証の貸し借りは、以下の罰則が考えられます。
詐欺罪(刑法第246条): 保険証を他人に貸し、他人がその保険証を利用して医療費を騙し取った場合、詐欺罪が適用されます。
詐欺罪の罰則は、10年以下の懲役です。

健康保険法の罰則(健康保険法第202条): 健康保険法では、不正に保険証を利用した場合の罰則が規定されています。
健康保険法に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

被保険者資格の喪失: 不正利用が発覚した場合、その人は健康保険の被保険者資格を失うことがあります。
また、過去に不正利用して受けた医療費を全額返還するよう求められること もあります。



2. 移行期間の問題点


では、移行期間の問題点はなにか?

それは、移行期間中にマイナンバーカードと健康保険証の両方を持つことが可能なので、だれかに健康保険証を長期間貸与するということができてしまう点です。

つまり、なりすまし受診を長期間容易に行えるようになってしまうのです。

たしかに、マイナンバーカードへの移行にも多くの問題が指摘されていますが、移行期間を延長しすぎるのも良くないと言うことですね。




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