『とやまるっと』編集室です。
あれ?値上がりした?
処方箋をもらって、薬局に行っていつものお薬をもらった時に感じられた人もいるかもしれません。
2024年10月1日より、処方箋において先発医薬品を選択する場合の負担額が新たに増加する制度が施行されました。
今回は、この制度の詳細と影響について解説します。
ぜひ参考にしてください!
参考URL:
厚生労働省公式サイト
Money Canvasより
m3.comより
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1. 新制度の概要
新制度では、後発医薬品が存在する先発医薬品を患者が希望した場合、「特別の料金」として薬価の差額の4分の1を患者が負担する必要があります。
この料金は全額自己負担となり、さらに消費税が加算されます。
例えば:
先発医薬品の薬価:500円
ジェネリック医薬品の薬価:250円
特別の料金:62.5円(差額250円の1/4)
消費税込みの特別料金:68.75円
これに加えて、通常の自己負担額も発生するため、先発医薬品を選択することで支払額が大幅に増加する場合があります
一方で対象のケースも存在します。
1.後発医薬品が在庫されていない場合
2.医療上の理由で先発医薬品が必要と判断された場合(特定の剤形や適応の問題など)
これにより、患者の負担増加が不適切に生じないよう配慮されています
2.具体例
①先発医薬品を選んだ場合
特別の料金:68.75円
通常の自己負担額(薬価から特別料金を引いた額の割合):131.25円(例として3割負担の場合)
合計自己負担額:200円
②ジェネリック医薬品を選んだ場合
通常の自己負担額:75円(3割負担の場合)
合計自己負担額:75円
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