成年後見制度って、聞いたことありますか?
聞いたことや、利用されている人は知っているけど、
実際に何をしてくれるのか?どんな人が利用するのか?
わからない人も多いのではないでしょうか?
今日は、成年後見制度について、その道のプロ!行政書士さんに
まるっと、わかりやすく聞いてみたいと思います!
一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター
富山県支部 コスモスとやま〒930-0085 富山県富山市丸の内1丁目8番15 余川ビル2F
TEL : 076-407-5017
FAX : 076-431-0645
URL : http://cosmos-toyama.com/
今回は、身寄りがないため、将来のことが心配だという高齢男性の相談を例に、
もしもの時に支援をしてくれる「成年後見制度」について、学んでいきましょう!
1. 成年後見制度とは?
妻に先立たれ、子どももいないから、この先いろんな事が自分でできなくなったら、どうしたらよいのか。お金の管理や施設に入りたいといった手続きも難しくなるだろうし。
不安です。
任意後見制度は、将来自分の判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、後見人(任意後見人)になってほしい人を自分で選び、その人と任意後見契約を結び、自分の生活やお金に関する事務についての代理権を与えます。
この契約は、公証人*1が作成する公正証書*2で結びます。
例えば、本人に代わって、現金・預貯金の管理をしてほしいとか、福祉サービスを契約してほしいとか。本人に代わって、どのようなことをしてほしいのかを、後見人になる人(任意後見人)とあらかじめ決めておくのです。
しかし、契約をした時点では、まだ後見人の仕事は始まりません。
認知症等で本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に所定の手続をとると、任意後見が開始されます。家庭裁判所は後見人の仕事をチェックする「任意後見監督人」を選び、その監督のもとで、後見人は本人に必要な支援をすることとなります。
「法定後見制度」では、家庭裁判所が後見人を選ぶため、誰が後見人になるのかわからないのですが、「任意後見制度」では、自分で後見人を自由に決めることができることが大きな違いです。
公証人*1…裁判官、検察官など長年法律事務に携わってきた法律の専門家の中から法務大臣が任命した公務員
公正証書*2…公証人がその権限に基づいて作成する「公文書」で、作成名義人の意思に基づいて作成されたものであるという証明力のある文書
2. 任意後見人制度とは?
私の場合、今は認知症ではないから、任意後見になりますね。もし自分の判断能力が低下したら、後見人はどんなことをしてくれるのですか?
任意後見制度は、将来自分の判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、後見人(任意後見人)になってほしい人を自分で選び、その人と任意後見契約を結び、自分の生活やお金に関する事務についての代理権を与えます。この契約は、公証人*1が作成する公正証書*2で結びます。
例えば、本人に代わって、現金・預貯金の管理をしてほしいとか、福祉サービスを契約してほしいとか。本人に代わって、どのようなことをしてほしいのかを、後見人になる人(任意後見人)とあらかじめ決めておくのです。
しかし、契約をした時点では、まだ後見人の仕事は始まりません。認知症等で本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に所定の手続をとると、任意後見が開始されます。家庭裁判所は後見人の仕事をチェックする「任意後見監督人」を選び、その監督のもとで、後見人は本人に必要な支援をすることとなります。
「法定後見制度」では、家庭裁判所が後見人を選ぶため、誰が後見人になるのかわからないのですが、「任意後見制度」では、自分で後見人を自由に決めることができることが大きな違いです。
公証人*1…裁判官、検察官など長年法律事務に携わってきた法律の専門家の中から法務大臣が任命した公務員
公正証書*2…公証人がその権限に基づいて作成する「公文書」で、作成名義人の意思に基づいて作成されたものであるという証明力のある文書
判断能力が低下しても、自分の代わりに後見人が必要な手続きをしてくれたり、安心した生活ができるように財産も管理してくれるんですね。それは安心です。
では、判断能力は低下していなくても、例えば病気やケガをして動けない時に助けてもらいたい場合には、支援してもらえないのでしょうか。
3.生前事務委任契約とは?
そうですね。成年後見制度は判断能力の低下があってはじめて利用できる制度です。これだけでも将来の備えになりますが、認知症になる前に、病気やケガで自由に動けなくなる場合も考えられますね。判断能力はしっかりしているけど、自分で動くのが難しくなった時、後見人になる人に様々なことをやってもらいたい場合は、生前事務委任契約の利用を検討することになります。
生前事務委任契約とは、預貯金の引き出しや契約など生活上の事務について、具体的な管理内容を決めて委任するものです。内容も自由に決めることができます。
生前事務委任契約を任意後見にプラスして契約することで、動けなくなった場合と認知症等になった場合の両方に備えることができます。
4. 死後事務委任契約とは
身寄りがないから、自分が亡くなった時には、どうしたらよいのだろうか。
後見人がしてくれるかな?亡くなった後の手続とか、お葬式とかいろいろ。
そうですね。亡くなった後も葬儀や遺品の整理や役所への届出など様々な手続きをしなくてはなりませんね。
先の任意後見契約や生前事務委任契約は、本人の死亡によって終了します。この場合、亡くなった後の手続は親族等にしてもらいます。
親族がいない場合など、本人の死後においても事務をしてもらいたい場合は、死後事務委任契約を結ぶことになります。
死後事務委任契約では、亡くなった後の手続き、葬儀・納骨に関する事務や住居の整理などを頼むことができます。
なるほど。いろいろな方法があるのですね。私のように身寄りがなくても、今の説明にあったような支援をしていただければ、将来も安心です。
それに、認知症や動けなくなった場合に備える方法があるとわかっただけでも、不安が少し軽くなったような気がしますね。でも、私の場合、近くに親族もいないし、誰に私の代わりを頼めばよいのでしょうか。
5. コスモスとやまとは?
「コスモスとやま」では、後見人候補者を推薦しています。「コスモスとやま」というのは、「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター富山県支部」の愛称で、成年後見に関する知識と経験を有する行政書士が会員となっています。富山県内で定期的にセミナーや無料相談会を開催して、成年後見制度の普及活動に努めている団体なんですよ。
高齢男性)
「コスモスとやま」では、成年後見制度の相談をうけたり、後見人の候補者の紹介もしてもらえるんですね。詳しく話が聞きたいなあ。
「コスモスとやま」は、各地区で無料相談会を実施しております。ご相談者やそのご家族様の状況によっても、最善となる解決策はいろいろ異なってきます。まずは個別にお話をお聞かせください。初回相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。
お問合せ先はこちら
一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター
富山県支部 コスモスとやま〒930-0085 富山県富山市丸の内1丁目8番15 余川ビル2F
TEL : 076-407-5017
FAX : 076-431-0645
URL : http://cosmos-toyama.com/
その他の、『お役立ちコラム・特集』は、こちら!!
富山の高齢者・家族・介護者に役立つ情報ポータルサイト『とやまるっと』では、
皆様からの情報提供お待ちしています。
詳しくは、情報提供ページ をご覧ください。
情報お待ちしております!!!
みなさまからの情報で、『とやまるっと』は、育っています。