『とやまるっと』編集室です。
高齢者虐待防止法が2006年に施行されました。
正確には、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」という名称でありこれに基づき、2007年より厚生労働省から毎年調査が行われています。
また、一方で近年、介護職の職場環境問題の一つとして利用者からの暴力という問題も取り上げられており、今回はこのどちらも重要な二つの視点について解説したいと思います。
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1. 高齢者虐待の実態
虐待には大きく分けて5種類あります。
「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」、「介護・世話の放棄・放任」と呼ばれる、いわゆるネグレクトです。
2020年度のデータで、虐待判断件数は17281件と、過去最多。相談・通報件数は、35774件とこちらも過去最多となっています。
相談・通報については、先に述べた高齢者虐待防止法のなかで、「義務」として位置付けられており、守秘義務違反の対象外になることも明記されており、予防という観点が重視されていることがうかがえます。
また、介護サービス従事者は、自身の働く現場で高齢者虐待を発見した場合、生命・身体への重大な危険が生じているか否かにかかわらず、市町村への通報義務が発生し、介護専門職の虐待行為にはさらに厳しい目が向けられていることもわかります。
参考サイト:https://kaigo.ten-navi.com/article/228
2. 利用者からの暴力の実態
こちらについては、すこし公的なデータを調べてみたのですが見つからなかったため、介護求人サイトのものを引用させていただきました。
引用:https://kaigo.clickjob.jp/column/kaigo-questionnaires-violence/
有効回答が96人の調査ですので、そこそこの規模です。
介護職員の77%が利用者からの暴言・暴力された経験があり、80%以上が施設側に対応を求めたが、対応が決まっていなかったというものでした。
介護現場での、暴力・暴言は「認知症や判断能力の低下している人からのものであるため仕方がない」という、社会の風潮を感じる側面もありますが、そこで働く職員にとっては重大な問題です。
個人での対応では限界があり、泣き寝入りや我慢を強いられることが多々あるため、
日頃から施設側が対応を協議し、発生時に即対応できるようにマニュアル化して職員を守る姿勢を示すことが求められます。
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