『とやまるっと』編集室です。
インボイス制度って知ってますか?
令和5年10月1日から「適格請求書保存方式」いわゆる、インボイス制度が導入されます。
消費税課税事業者が適格請求書(これを、インボイスといいます)を保存していないと仕入れ税額控除が受けられなくなります。
ここまでで、すでに頭が爆発しそうな人は安心してください。私もです。
今回は、なるべく簡単に説明していきますで、若干正確性を後回しにしますので、正確にはこの記事を読んだ後に、他の文章や記事をご確認されることをお勧めします。
そもそも、この変更に関わりのある人は、大きく二つ
①消費税課税事業者と取引のある、非課税事業者(免税事業者)
②これまで、免税事業者として消費税の申告をしていなかった事業者
今後も、今回の変更に関係ない取引は、B to Cと言われる消費者との間の取引です。
また、免税事業者どうしの取引しかない場合にも関係はありません。
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1. 適格請求書(インボイス)は企業間取引で必要になる
これまでは、事業者は課税売上が1000万円以下の場合免税事業者として消費税の申告を行う必要がありませんでした。
そもそも消費税は、
買った事業者から、売った事業者が一旦預かって、後に国に納めるという形式をとっています。
しかし、これまでは『売った事業者が免税事業者の場合、買った事業者から消費税を預かっておきながら、国に納める、つまり自分の財布に入れている』という状態が容認されていました。
今回の変更で、これができなくなり、免税事業者とされていた1000万円以下の事業者も購入事業者から預かった消費税を国に納める必要が出てきます。
正確には、
免税事業者は経過措置の間は、免税のまま行くか、課税事業者として国に納めるかを自分で決めることができます。(ただし、数年の経過措置期間を過ぎるとこれもダメになります)
では、『経過措置の間、免税事業者でいるのが得か?』これがまた問題なのですが、免税事業者が課税事業者と取引がある場合に問題になります。
課税事業者はこれまで通り消費税を国に納めることになるのですが、免税事業者に預けた消費税分を控除してから国に収めているのですが、この控除が免税事業者相手の場合には使えなくなるため、免税事業者と取引するのが損という状態になります。
もうすこし噛み砕いて言うと、例えば、課税事業者の介護事業所で免税事業者であるお弁当屋さんから仕入れたお弁当を利用者に提供する場合を考えましょう。
課税事業者である介護事業所が国に納める消費税は、
売上にかかった消費税(利用者からあずかった消費税)- 仕入れにかかった消費税(免税事業者であるお弁当屋さん)
となります。
しかし、今後は免税事業者である場合、つまり適格請求書(インボイス)を発行していない事業者から仕入れた場合、仕入れにかかった消費税分の控除ができなくなるという問題点があります。
そうすると、介護事業所は消費税の払い損が発生するため、免税事業者との取引の見直しを行う可能性が出てきます。
具体的には、「消費税分安くしてくれ!」といわれるか、取引先の変更でしょうか・・・。
ですので、現在免税事業者である人にとっては、大きな問題であることがわかります。
2. 免税事業者は適格請求書(インボイス)等を発行できない
免税事業者のままでは適格請求書は発行できません。
適格請求書には登録番号が必要です。
これは、登録申請が必要で、申請は令和3年10月からスタートしています。
実際の令和5年10月1日からの運用になりますが、早めの登録申請が望ましいとされています。
この記事をみて、課税事業者として、もしくは免罪事業者として心当たりがある場合には、準備を開始してみてはいかがでしょうか?
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